2021年6月、「食品衛生法等の一部を改正する法律」の完全施行に伴い、原則、すべての食品事業者に「HACCP導入の制度化」が導入されました。この改正の趣旨は、我が国の食を取り巻く環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案への対策強化、事業者による衛生管理の向上、食品による健康被害情報の把握や対応を的確に行うとともに、国際整合的な食品用器具等の衛生規制の整備等に応じた営業許可・届出制度の創設等の措置を講ずることです。
HACCPを採用することで、事業者の食品安全に対するリスクの除去、低減、管理するプロセスを継続的に改善するための仕組みが実現し、顧客・消費者に対する信用力の向上が期待されます。
2021年6月1日、「HACCPの制度化」が完全施行されます。この法律の内容は以下の通りです。
我が国の食を取り巻く環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案への対策強化、事業者による衛生管理の向上、食品による健康被害情報の把握や対応を的確に行うとともに、国際整合的な食品用器具等の衛生規制の整備等に応じた営業許可・届出制度の創設等の措置を講ずる。
申請から認証取得までの期間や費用、手続きの方法、提出書類、審査要領(第一段階、第二段階)等について、ご説明します。
審査申込みが完了すると、審査契約の手続きを行います。審査契約完了と審査費用の入金確認後、審査計画書を発行します。
HACCP文書の内容を確認します。また、ハザードに関する現場の状況、菌検査の結果、リスク、HACCPプランの運用の状況を確認します。
現地にてHACCPの7原則12手順に基づくすべての要求事項に対する適合性、活動内容や運用の状況、それに記録の有効性を確認します。
審査で発見された不適合の解消を条件として、審査の結果をHACCP認証評議会において判定し、認証が決定され、認証証が発行されます。
認証取得後、1年毎に実施される維持審査です。HACCPが継続して要求事項を満たし、維持・改善されているかを確認します。
審査は、3年サイクルで実施し、有効性が認められると認証証が再発行されます。審査には、HACCPへの適合性、改善の確認が含まれます。